5年以上勤務した会社を辞めようとしている者です。
失業手当てなどの記事を読み、会社都合での退職を望んでいます。
そこで、質問です。
退職届に会社都合の項目がなく、(当然?)
1
、自己都合
2、その他( )
となっています。この場合、2のその他に○をつけて、会社都合と記載してもやはり受理されないのでしょうか?
精神的苦痛を強いられたことに対する書類をつけないと受理されないものでしょうか?
会社に直接ききづらかったため、こちらにまず質問させていただきました。。
失業手当てなどの記事を読み、会社都合での退職を望んでいます。
そこで、質問です。
退職届に会社都合の項目がなく、(当然?)
1
、自己都合
2、その他( )
となっています。この場合、2のその他に○をつけて、会社都合と記載してもやはり受理されないのでしょうか?
精神的苦痛を強いられたことに対する書類をつけないと受理されないものでしょうか?
会社に直接ききづらかったため、こちらにまず質問させていただきました。。
会社都合か自己都合かで失業手当の給付制限3ヶ月の差があるのがあなたをそのように考えさせているのでしょうか。
会社の退職届はそういう意味では全く意味がありません。
必要なのは、離職票に自己都合でないということを書き、それを職安の職員に納得させることです。
離職票には、会社とあなたの両方が退職理由を記載します。
当然、会社は、「自己都合」と記載しますから、あなたが自己都合でない、と書けばどっちなんだという話になります。
あなたは、会社のせい、または仕事による病気のせい等で自分が辞めるんだと証明することになりますが、
どのように証明するか、それを考えなければなりません。
鬱になったのであれば診断書とか。もちろんその場合、働ける状態にまで回復していないと失業給付はもらえません。
嘘はいけません。
もし双方の話が食い違えば、職安は会社に確認をとります。
あなたの話を一方的に信用してくれません。そんなことしたらみんな会社都合にしますから。
「精神的苦痛を強いられた」ということの具体的な内容を知りませんが、セクハラとかパワハラとか、明らかに違法行為とも言えることをされたのであれば、それを証明することであなたの主張は通るかもしれません。
ただ、次の職場が決まってないのに会社を辞める人はほとんどのケースで円満退社とは言えないと思います。
職安の職員もその辺はわかった上であなたの話を聞くことになりますが、自己都合が覆るケースはまれだと思います。
会社の退職届はそういう意味では全く意味がありません。
必要なのは、離職票に自己都合でないということを書き、それを職安の職員に納得させることです。
離職票には、会社とあなたの両方が退職理由を記載します。
当然、会社は、「自己都合」と記載しますから、あなたが自己都合でない、と書けばどっちなんだという話になります。
あなたは、会社のせい、または仕事による病気のせい等で自分が辞めるんだと証明することになりますが、
どのように証明するか、それを考えなければなりません。
鬱になったのであれば診断書とか。もちろんその場合、働ける状態にまで回復していないと失業給付はもらえません。
嘘はいけません。
もし双方の話が食い違えば、職安は会社に確認をとります。
あなたの話を一方的に信用してくれません。そんなことしたらみんな会社都合にしますから。
「精神的苦痛を強いられた」ということの具体的な内容を知りませんが、セクハラとかパワハラとか、明らかに違法行為とも言えることをされたのであれば、それを証明することであなたの主張は通るかもしれません。
ただ、次の職場が決まってないのに会社を辞める人はほとんどのケースで円満退社とは言えないと思います。
職安の職員もその辺はわかった上であなたの話を聞くことになりますが、自己都合が覆るケースはまれだと思います。
社会福祉士についてなんですが
どのような問題点があるか?
それにどういった解決、打開策があるのか詳しく知りたいです。
すみませんが、お願いします。
どのような問題点があるか?
それにどういった解決、打開策があるのか詳しく知りたいです。
すみませんが、お願いします。
今、介護業界なら社会福祉士がメインの職場は包括支援センターと言えます。
施設相談員は、ソーシャルワークと言うより施設稼働率を上げるための営業マンであり、資格要件があっても社会福祉主事や介護福祉士でも経験あれば出来る業種と言えます。
施設相談員は、ソーシャルワークと言うより施設稼働率を上げるための営業マンであり、資格要件があっても社会福祉主事や介護福祉士でも経験あれば出来る業種と言えます。
雇用保険被保険者資格取得届について
H22年4月1日から業務開始した事業所になるのですが、その際に職員を6名と登録しているのですが、「雇用保険被保険者資格取得届」を出したのが健康保険(介護保険)・厚生年金を支払う2名分しか発行しませんでした。
【算定基礎賃金集計表の書き方】の冊子を読んでいると、『対象者すべてについて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出のもれがないか確認してください』とありました。残りの方や中途で採用した方の分を改めて発行すればいいのでしょうか?
H22年4月1日から業務開始した事業所になるのですが、その際に職員を6名と登録しているのですが、「雇用保険被保険者資格取得届」を出したのが健康保険(介護保険)・厚生年金を支払う2名分しか発行しませんでした。
【算定基礎賃金集計表の書き方】の冊子を読んでいると、『対象者すべてについて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出のもれがないか確認してください』とありました。残りの方や中途で採用した方の分を改めて発行すればいいのでしょうか?
あなたが言われておられますのは、社会保険に加入がなされた方は2名なのですよね。
しかし後の4名も雇用保険に加入が出来る資格を有しておられるかもわからないと言うことで、お尋ねになれれたのだと思いますが、
社会保険加入要件と、雇用保険加入要件は多少違いがあります。
社会保険は、①労働時間が正社員のおおむね4分の3以上ある、②2カ月を超える雇用見込みである、あるいは2カ月を超えている、この①②の要件をともに満たした場合には、加入をさせる義務があります。
雇用保険加入要件は、①週20時間以上の労働時間、②31日以上の雇用、①②とみに満たした場合には雇用保険に加入をさせる義務があります。
今一度、出勤票などで確認をされて、加入硫黄権を満たしておられる方につきましては過去に遡って(2年前までは可能)加入をさせることになります。
いままでの出勤票、賃金台帳、社判等を持参されてハローワークで手続きができます。
まずは、ハローワークで相談されてはいかがでしょう。
しかし後の4名も雇用保険に加入が出来る資格を有しておられるかもわからないと言うことで、お尋ねになれれたのだと思いますが、
社会保険加入要件と、雇用保険加入要件は多少違いがあります。
社会保険は、①労働時間が正社員のおおむね4分の3以上ある、②2カ月を超える雇用見込みである、あるいは2カ月を超えている、この①②の要件をともに満たした場合には、加入をさせる義務があります。
雇用保険加入要件は、①週20時間以上の労働時間、②31日以上の雇用、①②とみに満たした場合には雇用保険に加入をさせる義務があります。
今一度、出勤票などで確認をされて、加入硫黄権を満たしておられる方につきましては過去に遡って(2年前までは可能)加入をさせることになります。
いままでの出勤票、賃金台帳、社判等を持参されてハローワークで手続きができます。
まずは、ハローワークで相談されてはいかがでしょう。
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