離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
〉診断書には4月1日と記載されています。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
出産手当金・育児休業給付金についてお尋ねします。妻が1月末に出産予定で産休、育休を取る予定です。出産手当金・育児休業給付金それぞれの申請する時期・タイミング、また申請方法(どこで書類を用意しどこに提出
するのか)など教えて下さい。まだ先の話になりますがお詳しい方お願いします。
※育児休業給付金は毎月振り込まれるのでしょうか? その間の社会保険料は引かれませんか? この点もお聞かせ下さい!
するのか)など教えて下さい。まだ先の話になりますがお詳しい方お願いします。
※育児休業給付金は毎月振り込まれるのでしょうか? その間の社会保険料は引かれませんか? この点もお聞かせ下さい!
私も育休中です。育児休業中の社会保険料は会社に免除の申請を出せば払わなくてもすみますよ。
出産手当て金は私はまとめて申請したのですが、産後2か月がすぎてからもらいました。育児休業給付金は2月に産んでまだもらってはいません。
出産手当て金は私はまとめて申請したのですが、産後2か月がすぎてからもらいました。育児休業給付金は2月に産んでまだもらってはいません。
再就職手当の対象について質問です。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。
再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。
最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?
できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)
アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
11月に退職し、失業保険受給の3ヶ月間の待機期間中です。
早めに仕事を見つけたいとハローワークに通っていますが、
いまいち気になる仕事がありません。
ハローワークとは別の求人サイトで、
気になる仕事を見つけましたが、
応募先が派遣会社でした。
再就職手当の対象として、
・最初の1カ月はハローワークの紹介の求人に限る。
・おおむね1年以上の勤務を見込む
・雇用保険に加入すること
が条件だったかと思います。
最初の1カ月は過ぎているので、
他の求人サイトからの応募も大丈夫だと思いますが
1年以上の勤務見込みは公安はどのように判断するのですか?
(たとえば契約書とか…)
また、以前私が勤務していた所(アルバイト)では
週20時間以上勤務がある月が3カ月続くと
社会保険、雇用保険の対象として加入ができたのですが、
派遣会社の場合は社会保険、雇用保険の加入は
どのような形で行われるのでしょうか?
また、公安は雇用保険等はどのように判断するのでしょうか?
できればずっとその職場で働きたい気持ちはありますが、
旦那が転勤族のためいつ転勤するかわからない状況です。
(おそらくあと1~2年はないと思いますが…)
アドバイス、また派遣会社に聞いておくべきことなどあれば
教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
①派遣でも要件(週20時間超勤務・1か月以上の雇用期間等)を満たせば雇用保険は加入です。派遣先が途中で変わったとしても、派遣会社には加入の義務が有ります。派遣開始前に派遣会社(派遣元)にきちんと確認しましょう。
②雇用保険の再就職手当は、色々要件が有りますが、申請してその後、要件の確認が有って、支給となります。
(1)派遣の場合、就職決定
(2)ハローワークでその申告
(3)再就職手当の申請用紙を受理
(4)派遣開始後、派遣会社に申請用紙を提出し、雇用主からの証明を貰う
※この証明段階で、雇用が1年以上継続する見込み(派遣の場合は契約の更新の可能性が有って、且つその期間が1年を 超える)の証明が有る事が条件です。
(5)就業(派遣)開始後、1ヶ月後に雇用主(派遣会社)に就業継続の確認がされる
(6)就業継続の確認が取れれば、支給(確認後おおよそ10日後)
このような流れです。つまり、派遣就業の場合でも再就職手当受給が出来る場合はあります。仕事の提示を受けた際に、1年を超えて契約の更新の可能性が有るか、それを証明してもらえるのか確認されるといいですね。
ちなみに、1年を超えると証明されなかった場合でも、「就業手当」が受給できる場合が有りますので、ハローワークで相談してみて下さい。
お仕事頑張って下さい。
②雇用保険の再就職手当は、色々要件が有りますが、申請してその後、要件の確認が有って、支給となります。
(1)派遣の場合、就職決定
(2)ハローワークでその申告
(3)再就職手当の申請用紙を受理
(4)派遣開始後、派遣会社に申請用紙を提出し、雇用主からの証明を貰う
※この証明段階で、雇用が1年以上継続する見込み(派遣の場合は契約の更新の可能性が有って、且つその期間が1年を 超える)の証明が有る事が条件です。
(5)就業(派遣)開始後、1ヶ月後に雇用主(派遣会社)に就業継続の確認がされる
(6)就業継続の確認が取れれば、支給(確認後おおよそ10日後)
このような流れです。つまり、派遣就業の場合でも再就職手当受給が出来る場合はあります。仕事の提示を受けた際に、1年を超えて契約の更新の可能性が有るか、それを証明してもらえるのか確認されるといいですね。
ちなみに、1年を超えると証明されなかった場合でも、「就業手当」が受給できる場合が有りますので、ハローワークで相談してみて下さい。
お仕事頑張って下さい。
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