以下の私の場合、扶養に入ったまま雇用保険は受けとれますか?
主婦です。去年長年アルバイト をしておりましたが結婚を機に 自己退職しました。2月22日に雇 用保険の手続きへ行きました。
給付制限期間ののち5 月後半に受給 がはじまるまで今は3カ月仕事を 探しながら待機しています。3月 までは保険も私個人で持ってお りましたが、支払いが大きいの で4月1日より主人の扶養(全国健康保険協会)に入り ました。 ハローワークへは扶養に入る前 なので個人での保険証で申請し ている状態です。 仕事はしたく探しているのです ハローワークの書類による私の雇用保険受給資格者証ですが基本手当日額¥3336で、所定給付日数は90日と記入されています。待機していたりと無収入だったので少しでも頂けるのであればいただいてすぐに働けるように考えております。ハローワー クの方に扶養に入った事、 伝えるのでしょうか?またこちらで質問しております内容をハローワークの方にお話ししてもよろしいのでしょうか?
知識がないもので、詳しい方ご経験ある方教えて下さい。
主婦です。去年長年アルバイト をしておりましたが結婚を機に 自己退職しました。2月22日に雇 用保険の手続きへ行きました。
給付制限期間ののち5 月後半に受給 がはじまるまで今は3カ月仕事を 探しながら待機しています。3月 までは保険も私個人で持ってお りましたが、支払いが大きいの で4月1日より主人の扶養(全国健康保険協会)に入り ました。 ハローワークへは扶養に入る前 なので個人での保険証で申請し ている状態です。 仕事はしたく探しているのです ハローワークの書類による私の雇用保険受給資格者証ですが基本手当日額¥3336で、所定給付日数は90日と記入されています。待機していたりと無収入だったので少しでも頂けるのであればいただいてすぐに働けるように考えております。ハローワー クの方に扶養に入った事、 伝えるのでしょうか?またこちらで質問しております内容をハローワークの方にお話ししてもよろしいのでしょうか?
知識がないもので、詳しい方ご経験ある方教えて下さい。
そもそも,
雇用保険側(ハローワーク側)でお客が社会保険の扶養になっているかどうかは関係ない,関知しないことですので
どうでもいことですのでいちいち報告はする必要はないことだと思います。
問題は社会保険側の問題で収入がある基準以上だと扶養になれないので収入が有る状態かどうかに神経を尖らせ
確認をされるということです。ただし,いわれる金額なら扶養になれる低い金額ですので扶養でいられますね。
雇用保険側(ハローワーク側)でお客が社会保険の扶養になっているかどうかは関係ない,関知しないことですので
どうでもいことですのでいちいち報告はする必要はないことだと思います。
問題は社会保険側の問題で収入がある基準以上だと扶養になれないので収入が有る状態かどうかに神経を尖らせ
確認をされるということです。ただし,いわれる金額なら扶養になれる低い金額ですので扶養でいられますね。
国家Ⅰ種について。「国家Ⅰ種で中央省庁でないところ」とは具体的にどこのことを指すのでしょうか?労働局(ハローワーク)、法務局、社会保険事務所などはⅠ種なのでしょうか?またそういったところは(官庁訪問の
際)内々定をもらいやすいのでしょうか?教えて下さると助かります。どなたかよろしくお願い致します。
際)内々定をもらいやすいのでしょうか?教えて下さると助かります。どなたかよろしくお願い致します。
いわゆる中央省庁とは
「内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省、防衛省、警察庁」
の、1府12省庁をさします。
国家1種の行政・法律・経済区分で採用をしている機関の中で、これら中央省庁以外の機関は
「会計検査院、人事院、公取、金融庁、公安調査庁、国税庁、国立印刷局(独法)、衆議院法制局」
などがあります。
正確には金融庁や国税庁などは中央省庁の外局なのですが、本省とは別に採用をしています。
また、財務省の出先にあたる税関や財務局なども本省とは別に採用を行います。
ただし、これは21年度の予定であり22年度以降に関しては一部変更があるかもしれません。
労働局や法務局は基本的に国家2種の人が働く出先なので、国家1種の人がキャリアの一環で一時的に配属されることはあっても基本的にそこに採用されるということは無いでしょう。
まや、社保庁に関しては1種はもとより2種に関しても21年度の時点で採用予定がゼロでした。
解体が予定されている所なので、今更採用はしないということでしょう。
「内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文科省、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省、防衛省、警察庁」
の、1府12省庁をさします。
国家1種の行政・法律・経済区分で採用をしている機関の中で、これら中央省庁以外の機関は
「会計検査院、人事院、公取、金融庁、公安調査庁、国税庁、国立印刷局(独法)、衆議院法制局」
などがあります。
正確には金融庁や国税庁などは中央省庁の外局なのですが、本省とは別に採用をしています。
また、財務省の出先にあたる税関や財務局なども本省とは別に採用を行います。
ただし、これは21年度の予定であり22年度以降に関しては一部変更があるかもしれません。
労働局や法務局は基本的に国家2種の人が働く出先なので、国家1種の人がキャリアの一環で一時的に配属されることはあっても基本的にそこに採用されるということは無いでしょう。
まや、社保庁に関しては1種はもとより2種に関しても21年度の時点で採用予定がゼロでした。
解体が予定されている所なので、今更採用はしないということでしょう。
再就職したのでハローワークから再就職手当てが出そうです。妻がそんな手当て知らないので、へそくりしようと思い振込み先の通帳を内緒で自分のに変えました。ところが担当の人に「手当てが出る事が決定したら郵送でお知らせします。」と言われました。そんなもの届いたらすべてばれてしまい計画がパーになってしまいます。何か良い知恵はありませんか?
通知は、提出した受給資格者証に手当額を記載して封書で通知されるでしょう。中身までチェックされなければOKではないですか。
再就職手当てを活用したいです。
再就職手当てについて質問があります。
6月末に自己都合で退職し、9月17日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
いま、就職活動をしているのですが、9月下旬から10月上旬にかけて就職先が決まりそうです。
それはめでたいことなのですが、再就職手当ては、10月23日以降で再就職した場合に適用されるようです。
再就職手当てを支度金にしたいのですが、就職を遅らした方がいいのでしょうか?
何かいい方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
再就職手当てについて質問があります。
6月末に自己都合で退職し、9月17日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
いま、就職活動をしているのですが、9月下旬から10月上旬にかけて就職先が決まりそうです。
それはめでたいことなのですが、再就職手当ては、10月23日以降で再就職した場合に適用されるようです。
再就職手当てを支度金にしたいのですが、就職を遅らした方がいいのでしょうか?
何かいい方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は出ません。
逆に言えばハローワークの紹介で就職が決まれば待期後であれば給付制限中でも受給出来ると言う事です。
質問者さんはハローワークの紹介以外での就職なんでしょうね。
どうしても再就職手当の受給を望むのであれば、10月23日以降に就職決定するように調整するしか方法はありません。
就職先の会社が待ってくれるのであれば、待ってもらい採用証明書の発行日・就職日共に10月23日以降にしてもらえば再就職手当の受給は可能になるでしょう。
但し、上記は再就職手当の受給要件を満たしているとしてですよ。
1年以上の雇用が見込めない、雇用保険加入もしないでは受給は出来ません。
逆に言えばハローワークの紹介で就職が決まれば待期後であれば給付制限中でも受給出来ると言う事です。
質問者さんはハローワークの紹介以外での就職なんでしょうね。
どうしても再就職手当の受給を望むのであれば、10月23日以降に就職決定するように調整するしか方法はありません。
就職先の会社が待ってくれるのであれば、待ってもらい採用証明書の発行日・就職日共に10月23日以降にしてもらえば再就職手当の受給は可能になるでしょう。
但し、上記は再就職手当の受給要件を満たしているとしてですよ。
1年以上の雇用が見込めない、雇用保険加入もしないでは受給は出来ません。
退職後の雇用保険・職業訓練校について。
3月31日で今の会社を退職し、4月11日に職業訓練校に入校します。(9月5日まで)
以下、自分で調べたものを基に、これからの手続きの予定を立ててみました。
もし違っている項目があれば指摘をお願いします。
①3月31日で退職
②4月4日までに離職票を受け取り、4月4日までにハローワークで雇用保険の手続き(4月10日までは待機期間)
③4月10日にハローワークで受講指示を受ける
④4月11日に職業訓練校に入校、給付制限解除、雇用保険給付開始。
上記のような予定を立てたのですが、離職票は退職後4日で出せるものなのでしょうか?一応、会社の事務の方には早めにとお願いするつもりですが。。。
待機期間があるため、4月4日までに手続きをしないと職業訓練校に入校しても給付のない日ができてしまいますよね、、、
また、私の給付日数は90日なのですが、これは4月11日~7月9日まで(90日)+修了する9月5日まで58日分延長ということでいいのでしょうか?
先日いろいろネットで調べていたところ、4月11日~9月5日まで職業訓練中の給付+9月6日から12月4日までさらに90日分給付があるという記事を見かけたのですが。。。でも、そこのページ以外ではどこにもそんなことは載っていません。
よろしくお願いします。
3月31日で今の会社を退職し、4月11日に職業訓練校に入校します。(9月5日まで)
以下、自分で調べたものを基に、これからの手続きの予定を立ててみました。
もし違っている項目があれば指摘をお願いします。
①3月31日で退職
②4月4日までに離職票を受け取り、4月4日までにハローワークで雇用保険の手続き(4月10日までは待機期間)
③4月10日にハローワークで受講指示を受ける
④4月11日に職業訓練校に入校、給付制限解除、雇用保険給付開始。
上記のような予定を立てたのですが、離職票は退職後4日で出せるものなのでしょうか?一応、会社の事務の方には早めにとお願いするつもりですが。。。
待機期間があるため、4月4日までに手続きをしないと職業訓練校に入校しても給付のない日ができてしまいますよね、、、
また、私の給付日数は90日なのですが、これは4月11日~7月9日まで(90日)+修了する9月5日まで58日分延長ということでいいのでしょうか?
先日いろいろネットで調べていたところ、4月11日~9月5日まで職業訓練中の給付+9月6日から12月4日までさらに90日分給付があるという記事を見かけたのですが。。。でも、そこのページ以外ではどこにもそんなことは載っていません。
よろしくお願いします。
公共職業訓練ですか?だったら手続きが早すぎるような気がしますが。多くの地域では申し込み時もしくは受験日までに雇用保険の手続きをしておくように言われます。退職証明があれば手続きしてくれるところもあるそうですがあまり聞きません。
求職者支援訓練とかではないですよね?こちらも失業の状態でないと受講出来ませんが、選考から入校までがスピィーディーだったもので。もしかしてと思いました。
こちらの場合、雇用保険の待機解除とか修了までの給付延長などの恩恵はありません。
離職票ですが本当に急いでくれれば出来ますよ。
求職者支援訓練とかではないですよね?こちらも失業の状態でないと受講出来ませんが、選考から入校までがスピィーディーだったもので。もしかしてと思いました。
こちらの場合、雇用保険の待機解除とか修了までの給付延長などの恩恵はありません。
離職票ですが本当に急いでくれれば出来ますよ。
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