ハローワークで非常に待遇の良い職場を見つけ、採用に至りました。急ぎと言う事で面接日に即合格を頂きましたが、入ってみると条件が全く違い、
雇用契約書も三度請求しましたが曖昧にされまだもらえていません。

将来性に不安を感じ今月退職します。先日上司に呼ばれ、雇用保険は『一身上の都合』で書いてくれと言われ、こちらに否はない旨説明し伝えた所、そうしないと現在会社が受けている休業保証がもらえなくなってしまうとの事。とりあえず保留にしていますが、このまま話が進まず雇用保険の解約(?)手続きが保留になったらどんな影響があるのでしょうか?また会社側が私の自己都合として勝手に提出する可能性はありますか?

あまりに理不尽な社長だったので、会社都合の退職にし、少しこらしめてから辞めたいです。可能でしょうか?
>雇用契約書も三度請求

したなら労基署に言いましょう。未練がないなら社名言って。

自己都合にするとあなたが失業保険もらえなくなります。(就業期間が短ければ)
そもそも雇用契約書がないってことはあなたは労働者ですか???
雇用保険があるってことは社会保険に加入しているわけですよね。
労働者に対する労働条件明示の義務があるわけですから、
「労基署に刑事告発します」って言えばいいですよ。
罰金ありますから。それなら会社にとっても休業補償云々の問題ではなくなります。

まず監督署に相談して下さい。
労働法の司法警察官ですから。捜査権もありますし。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
大手の企業 デンソーやTOYOTA アイシン
などの求人募集はハローワークか転職サイトどちらが多いでしょうか?
大手企業の求人は、転職サイトあるいは企業のホームページからの直接応募という手があります。しかし、挙げられてる企業から判断すると、技術職やエンジニア採用が多い気がします。大手メーカーは、中途採用は、基本的には、技術職の採用が中心です。
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