退職者が出た場合、会社はどのようにして離職票をだすか質問です。
会社を辞めて1ヶ月以上経ちますが、離職票が送られてこず、連絡したら
「いまハローワークに書類を送っているし、それが通れば離職票が会社に送られてくるし、届き次第送る」
と言われております。
みじかの人に聞けば、「普通、担当者がハローワークに直接行って申請するンと違うのか?」とよく聞きます。
企業側はどのように離職票をハローワークより、受け取るのでしょうか?
また、「会社からハローワークに郵送して受理が可能」なのでしょうか?
どなたかご教授お願いいたします。
会社を辞めて1ヶ月以上経ちますが、離職票が送られてこず、連絡したら
「いまハローワークに書類を送っているし、それが通れば離職票が会社に送られてくるし、届き次第送る」
と言われております。
みじかの人に聞けば、「普通、担当者がハローワークに直接行って申請するンと違うのか?」とよく聞きます。
企業側はどのように離職票をハローワークより、受け取るのでしょうか?
また、「会社からハローワークに郵送して受理が可能」なのでしょうか?
どなたかご教授お願いいたします。
離職票は、通常 退職日より 5日以内に申請します。
・離職票は、
①離職票 その1・その2
②タイムカードの写し(1年分)
③退職理由の確認書(退職証明)原本提示
昔と比べて 退職理由(自己都合・会社都合)の確認のために 郵送は殆ど無理です。
郵送をするなら
①全てに間違いが無いか?
②押印はOKか。
③退職者の押印又は、代表者の押印はOKか。
を確認して それで、タイムカードの写し等の返却も必要になるので まず、郵送で行ないません。
※本人が、離職票をいらない(次が、決まっている等の理由で)という場合は、申請はしません。
離職票の提出が遅れても罰則がないため、総務も忙しければ後回しにするし 忘れることもあると思います。
ハローワークに行って いつ提出されたか 確認は出来ます。(提出されていなければ 連絡をしてくれます。)ので、直接 ハローワークに行き状況を確認しないと、失業支給申請が遅れるので 自分自身が困りますから 早めに最寄のハローワークに行ってください。
・離職票は、
①離職票 その1・その2
②タイムカードの写し(1年分)
③退職理由の確認書(退職証明)原本提示
昔と比べて 退職理由(自己都合・会社都合)の確認のために 郵送は殆ど無理です。
郵送をするなら
①全てに間違いが無いか?
②押印はOKか。
③退職者の押印又は、代表者の押印はOKか。
を確認して それで、タイムカードの写し等の返却も必要になるので まず、郵送で行ないません。
※本人が、離職票をいらない(次が、決まっている等の理由で)という場合は、申請はしません。
離職票の提出が遅れても罰則がないため、総務も忙しければ後回しにするし 忘れることもあると思います。
ハローワークに行って いつ提出されたか 確認は出来ます。(提出されていなければ 連絡をしてくれます。)ので、直接 ハローワークに行き状況を確認しないと、失業支給申請が遅れるので 自分自身が困りますから 早めに最寄のハローワークに行ってください。
ハローワークでの求職申込手続きについて
ハローワークでの求職申込手続きについて
最寄りのハローワークに
平日延長開庁時及び土曜日の取扱業務は、1階の一般職業紹介 (職業相談・紹介・求人検索) のみとなり
ます。雇用保険の各種手続き、職業訓練関係等の業務は行っておりませんのでご注意ください。
とあるのですが、平日の延長開庁時や土曜日に求職申込手続きは可能ですか?
ハローワークでの求職申込手続きについて
最寄りのハローワークに
平日延長開庁時及び土曜日の取扱業務は、1階の一般職業紹介 (職業相談・紹介・求人検索) のみとなり
ます。雇用保険の各種手続き、職業訓練関係等の業務は行っておりませんのでご注意ください。
とあるのですが、平日の延長開庁時や土曜日に求職申込手続きは可能ですか?
できます。
土曜日と平日の夕方開庁しているのは、就業中などで平日日中にハローワークでの求職活動が出来ない方の為の措置ですので、求職登録はできます。
5月は連休があるためか、土曜開庁日に変更があるハローワークが多いのでお気を付け下さい。
土曜日と平日の夕方開庁しているのは、就業中などで平日日中にハローワークでの求職活動が出来ない方の為の措置ですので、求職登録はできます。
5月は連休があるためか、土曜開庁日に変更があるハローワークが多いのでお気を付け下さい。
育児給付金引き上げの暫定措置についてお尋ねします。
平成22年3月までに育児休業開始との条件ですが、今年の7月に第1子の育休から復帰の予定です。
1年くらいは仕事をして第2子を・・・と考えているのですが、それだと平成22年の3月にはもちろん間に合いませんよね(笑)
この暫定措置ですが、延長されることはないのでしょうか?以前にそのような例は?
(給付率50%が40%になると結構な額になるので)
前回、40%に引き上げのときはどのような感じだったのでしょうか?
育児休業給付金や時限法に詳しい方、教えてください。
今後の国の子育て支援に対する考え方(今の経済状況下では後回し?)なども、わかりましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします!
平成22年3月までに育児休業開始との条件ですが、今年の7月に第1子の育休から復帰の予定です。
1年くらいは仕事をして第2子を・・・と考えているのですが、それだと平成22年の3月にはもちろん間に合いませんよね(笑)
この暫定措置ですが、延長されることはないのでしょうか?以前にそのような例は?
(給付率50%が40%になると結構な額になるので)
前回、40%に引き上げのときはどのような感じだったのでしょうか?
育児休業給付金や時限法に詳しい方、教えてください。
今後の国の子育て支援に対する考え方(今の経済状況下では後回し?)なども、わかりましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします!
そうですね~、間に合わないと思いますが(笑)
延長されるかどうかは、何とも言えませんが反響が大きかったりその時の様子で期待は出来そうですね。
とりあえず、7月の出産を無事に迎えられますように、お祈りいたします
m(__)m
改正育児休業給付
平成19年10月1日以後
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
平成19年3月31日以後に職場復帰された者から対象。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者まで
育児休業給付は、
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんので育児休業給付は 40%から50%になります
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。
育児休業給付の要件
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
育児休業基本給付金を
受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です
同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です
(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです
(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)
働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します
1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として 賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます
勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。
受給資格について育児休業給付受給資格
正式には被保険者が育児休業を取得したとき
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
及び「育児休業給付金受給資格確認票」を提出します
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます
延長されるかどうかは、何とも言えませんが反響が大きかったりその時の様子で期待は出来そうですね。
とりあえず、7月の出産を無事に迎えられますように、お祈りいたします
m(__)m
改正育児休業給付
平成19年10月1日以後
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
平成19年3月31日以後に職場復帰された者から対象。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者まで
育児休業給付は、
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんので育児休業給付は 40%から50%になります
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。
育児休業給付の要件
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
育児休業基本給付金を
受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です
同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です
(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです
(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)
働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します
1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として 賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます
勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。
受給資格について育児休業給付受給資格
正式には被保険者が育児休業を取得したとき
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
及び「育児休業給付金受給資格確認票」を提出します
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます
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