従業員の任意退職の事務処理について。
雇用保険は掛けてましたが、国保の従業員が辞めます。
個人事業主は、手元に雇用保険非保険者資格損失届けは、あるので、退職日等を記入して、本人に渡せばいいのでしょうが、
その他の必要そうな書類(離職票1・2の書類)は、手元にないので、事業主がハローワークか、労働局?に出向いて書類を準備して、記入して本人に渡さなければならないのでしょうか?
それとも、本人からの申し出がない限り、何もしなくていいのでしょうか?
雇用保険は掛けてましたが、国保の従業員が辞めます。
個人事業主は、手元に雇用保険非保険者資格損失届けは、あるので、退職日等を記入して、本人に渡せばいいのでしょうが、
その他の必要そうな書類(離職票1・2の書類)は、手元にないので、事業主がハローワークか、労働局?に出向いて書類を準備して、記入して本人に渡さなければならないのでしょうか?
それとも、本人からの申し出がない限り、何もしなくていいのでしょうか?
ハローワークに
・雇用保険被保険者資格喪失届
・離職証明書
・離職理由を証明するもの
を提出することになります。
「雇用保険被保険者証」を事業主が預かっているのなら、本人に渡して下さい。
●補足に回答します。
雇用保険被保険者離職証明書の用紙は、3枚複写の専用用紙を使用するのでハローワークのホームページなどからダウンロードすることはできません。
直接ハローワークに取りに行きましょう。郵送での取り寄せができるかどうかは最寄りのハローワークに直接問い合わせてみてください。
離職理由を証明するものは退職願のコピーで大丈夫です。
・雇用保険被保険者資格喪失届
・離職証明書
・離職理由を証明するもの
を提出することになります。
「雇用保険被保険者証」を事業主が預かっているのなら、本人に渡して下さい。
●補足に回答します。
雇用保険被保険者離職証明書の用紙は、3枚複写の専用用紙を使用するのでハローワークのホームページなどからダウンロードすることはできません。
直接ハローワークに取りに行きましょう。郵送での取り寄せができるかどうかは最寄りのハローワークに直接問い合わせてみてください。
離職理由を証明するものは退職願のコピーで大丈夫です。
ハロワの案内所に行くとハロワのネット検索には乗ってない求人まで見れたりするのでしようか?そんなに変わりはないのでしようか?
ご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ハローワークに求人を出す企業は求人票提出の際にインターネットにて閲覧可能にするか否かを選択することができます。また、その際社名を公表するか非公表かも選択するようになっています。案内所ではインターネット上非公開の求人を閲覧することができますのでネットよりもたくさんの求人を閲覧できますよ。地区によってもバラつきがあると思いますが、私の居住地では結構非公開求人が多かったのでハローワークに通って求職活動をしました。がんばってくださいね。
失業給付金についてなのですが、2年半働いた前職をリストラされ、退職後すぐに契約社員として就職しましたが、都合で3か月で辞めることになりました。失業給付金はこの場合もらえるのでしょうか?
前職は会社都合での退職になるため、失業給付金はすぐにもらえるといわれました。 契約社員(社会保険完備)の方は、激しいストレスが原因で辞めるので、自己都合での退職になります。
失業給付金の申請をする前に一度就職すると、もうもらえないのでしょうか?
もしもらえるなら、3か月間待たなくてももらえるでしょうか? 一人暮らしなのでこの先のことを考えると、とてもあせってます。
お分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。
前職は会社都合での退職になるため、失業給付金はすぐにもらえるといわれました。 契約社員(社会保険完備)の方は、激しいストレスが原因で辞めるので、自己都合での退職になります。
失業給付金の申請をする前に一度就職すると、もうもらえないのでしょうか?
もしもらえるなら、3か月間待たなくてももらえるでしょうか? 一人暮らしなのでこの先のことを考えると、とてもあせってます。
お分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。
前職退職後、1年を経過していないし、何も受給していないので、失業給付を受給できます。
前職の離職票を持って、ハローワークに行きましょう
他の必要書類は、お手数ですが電話でハローワークに尋ねていただけないでしょうか。
(会社が、契約社員時代の資格喪失の手続き後でないといけないかも、尋ねてください。)
この場合、前職の会社都合で判断しますので、3ヶ月の給付制限はありません。でも7日間の待機はあります。
前職の離職票を持って、ハローワークに行きましょう
他の必要書類は、お手数ですが電話でハローワークに尋ねていただけないでしょうか。
(会社が、契約社員時代の資格喪失の手続き後でないといけないかも、尋ねてください。)
この場合、前職の会社都合で判断しますので、3ヶ月の給付制限はありません。でも7日間の待機はあります。
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