退社の際の社会保険の手続き
現在パートとしてある企業に属しているのですが、今月付けで退社することになりました。事務員さんからは健康保険証とシャチハタを持参するよう言われたのですが、『その後どんな手続き(ハローワーク?)が必要になるでしょうか』? 給与明細で社保計で引かれていたのは、健康保険と厚生年金、雇用保険の3つです。宜くお願いします。
退職の際、 あなたが失業給付金の受給要件を満たしていれば 離職票が送られてきます。

失業給付金を受けたい場合は ハローワークに手続きに行かれると良いですよ。持参するものは 前もって問い合わせて確認されてから行って下さいね。

次に 国民健康保険 国民年金の加入ですが 健康保険資格喪失証明書を会社に発行して貰ってください。
国民健康保険へは
健康保険資格喪失証明書と 昨年度のあなたの収入証明書 身分証明書 認め印 をもち 最寄りの役所の国民健康保険課へ行かれて下さいね

また、任意継続健康保険へ加入が希望ならば退職後20日以内に加入手続きを完了してくださいね。
健康保険料は退職の時の 2倍とお考え下さいね。

国民年金はあえてこちらから届け出をする必要はありません。

あなたが結婚されているかどうか解りませんが結婚されていて もし 退職後 扶養に入りたいとお考えなら 失業給付金を貰う場合は 扶養には入れない場合はがありますので注意してくださいね。
求職者支援訓練 の介護福祉科 訓練生について教えてください。訓練期間は3ヶ月間で、訓練日数が57日間で、総訓練時間は310時間です…。実質、週何日授業が有るのでしょうか?
考えてみまし
たが、不安でしたので、どなたか教えてください。
求職支援訓練は、土日を休日としても3ヶ月間、平日の9時から5時まで時間帯で毎日授業が実施されます。
休むと求職支援の費用が出なくなります。
費用が無くても良いのであれば休むこともできますが、規定の取得免許も取れなくなる可能性もあります。
必ず休まず、しっかり学ぶというのが基本条件です。
講座の時間調整や、水曜日は半日という様な日も有ります。
ハローワークに行って詳しく聞かれてみれば?
細かく説明してくれますよ。
生半可な気持ちでは最後まで行けません
支援費用を貰いながらですから〜
雇用保険被保険者証の再発行について
受給済ですが、諸事情あり再発行をお願いしたところ「当職安では受給資格のない方には再発行していない」との回答でした。ところが、一昨日たまたまあいていた住所管轄外の職安では、適用係(被保険者証の再発行担当)ではない方に伺うと「住所は関係ない。本人確認できればどこでも再発行できる」とのことでした。適用係の方でなかったのでいまひとつ心配なのですが、被保険者証を再発行しないという理由は内容に思われます。いずれが正しいのでしょうか?ご存知の方、よろしくお願いいたします。
様式第8号「雇用保険被保険者証再交付申請書」という用紙で再交付の申請をします。

その場合には、運転免許証、健康保険の被保険者証等本人であることの証明ができるものを持っていく必要があります。

また、どこのハローワークでも再交付はできます。
「その者の選択する公共職業安定所長に提出」ということになっています。
なぜかというと、会社を辞めている可能性もあるからです。
東京の会社を辞めて大阪に住んでいる人に東京まで出て来いというのは酷なことです。

今現在被保険者として雇用されていない場合には、最後に被保険者として雇用されていた事業所と所在地を「雇用保険被保険者証再交付申請書」の⑦⑧に記入します。

根拠条文としては、則10条3項

(被保険者証の交付)
第十条
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

どこのハローワーク化の根拠は、則1条5項4号
(事務の管轄)
第一条
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
四 第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長

再交付の場合は、日雇労働求職者給付金の支給同様、「そのものの選択する公共職業安定所の長」に提出すると規定があります。
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